相続手続のご相談時期

最近、相続手続を早急に済ませたいとのご相談がありました。相続が開始して、数か月手続が進まず、相続税申告の10か月期限を耳にして、駆け込んで来られたケースです。相続手続をご依頼いただいた場合、当事務所や提携税理士、司法書士等に急いでもらうことはできますが、役所や金融機関の処理時間を急いでもらうのは難しいです。ですから、ご相談はお早めに、できれば相続開始直後にしていただくのが一番です。