働けなくなった!生活どうしよう。。。

業務中のケガ・病気で働けなくなった時

ぎんときくん
3 min readMar 14, 2017

不意な病気・ケガで会社を休まなければならなくなってしまった!それも長期間。

それが通勤・業務上の災害が原因であるとみなされれば「労働者災害補償保険」が給付されます。

一般的には「労災保険」と言われてます。

給付額は受給前3ヶ月間の給与を元に基礎日額の80%。

業務外の病気・ケガで長期間働けなくなった場合は?

意外に知られていない様な気がしますが業務中以外の病気・ケガで長期間働けなくなった場合は会社で加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

受け取れる金額は標準報酬日額の3分の2に当たる金額です。支給期間は最長1年6か月。

どちらの場合も賃金をもらえない日が4日以上からの適用になります。

失業した場合の失業保険は?

なんらかの理由で失業してしまった場合、収入のアテになるのは「失業保険」になるのではないでしょうか。

雇用保険の給付金なのですが、退職理由により給付開始の時期が変わります。

会社側の都合により失業した場合は申請から約一ヶ月後。

自己都合の場合は待機期間の7日間と3ヶ月間の給付制限を過ぎてからの給付になります。

一日の支給額は退職前6か月間のボーナス以外の賃金を180日で割った額の50~80%。

被保険者期間が10年未満なら支給期間は90日間です。

受け取りには勤めていた会社の雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票を持ってハローワークへ求職者給付の申請手続きをします。

受給期間は退職から1年以内。受給者は4週間に一度ハローワークで失業の認定を受けなければなりません。

失業保険のあれこれ

失業認定を受ける為には求職活動をするのが前提

再就職の支援が目的の給付金ですので再就職する為の活動をしなくてはなりません。

4週間に一度の失業認定日までの間に求職活動の実績が2回以上あることが条件です。

被保険者期間によって適用されない事もあります

求職活動を行っていること以外に被保険者であった期間が設けられています。

自己都合の場合は離職日以前の2年間に12ヶ月以上

会社都合の場合は離職日以前の一年間に6か月以上

上記の被保険者期間が必要となります。

待機期間は7日間あります

労働で賃金を得ていない日が合計7日間以上で失業と確認されます。

この間、一日4時間以上働くとその日数分待機期間が伸びます。

この待機期間が終了しないと失業認定は受けられません。

受給説明会への参加が必要です

受給申請後1~3週間の間に受給者説明会が開催されます。

雇用保険受給制度の説明を受け、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書が発行されます。

説明会の後、第一回目の失業認定日の通知を受ける事になります。

不正受給は3倍額を返納

失業保険を受給中にアルバイト等で収入を得て報告せずにいた場合、不正受給となります。

発覚した場合には受給金額の3倍を返還しなくてはなりません。

Originally published at ことよみ-kotoyomi-.

--

--