母親が健康保険の被保険者である場合と被扶養者である場合、子供が産まれると出産育児一時金が1児に付き原則として42万円支給されます。
健康保険に自分で加入している場合は産後、保険組合に申請する方法と、出産前に申請しておいて病院で健康保険組合に一時金の請求・受け取りを行ってもらう直接支払制度を利用する方法があります。
直接支払制度を選択した場合、分娩・入院費用が42万円を超えた場合、窓口で差額分を支払うだけで済みます。
42万円以下で費用が済んだ場合には差額分を振り込んでもらえます。
どんなとき?
- 子供を出産したとき
- 母親本人が健康保険に加入しているか夫の健康保険の被扶養配偶者であるとき
- 妊娠から85日以上経過していれば早産・死産・流産・人工中絶の場合でも支給の対象となります。
申請は?
産後に申請する場合は加入している健康保険組合に請求します。国民健康保険の場合は居住地の市区町村役場で申請します。
出産前に申請する場合は
直接支払制度
受取代理制度
の2通りがあります。
直接支払制度
ほとんどの病院が採用しているとおもいます。
病院と代理合意契約文書を交わせば一時金の請求・受取を代行してくれます。
まとまった出産費用を事前に準備せずに済みますし窓口へ行く負担も減ります。
受取代理制度
小規模医療機関・助産院が採用しています。
出産予定日の2か月前以降に健康保険に申請すると診療所等に直接一時金が支給されます。
いくら?
1児につき42万円支給されます。
双子の場合は倍の84万円が支給されます。
各自治体、健康保険組合に付加給付がある場合もありますので確認してみましょう。
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