障害給付(補償)

ぎんときくん
2 min readFeb 19, 2017

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仕事をしている最中にケガ・病気。仮に治ったとしても障害が残る可能性があります。

そんな時の為の「障害給付」です。

支給されるのは「労災保険」から。ですので、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員も含み申請可能です。

給付額は障害等級と給与によって決まります。

どんなとき?

労災扱いが認定されたケガ・病気が治った後、障害が残ったとき。(症状が固定し、以降の治療効果が期待できなくなった時)

申請は?

労働基準監督署への請求が必要となります。

勤務先の人事部・総務部などへ相談しましょう。

いくら?

軽い障害

(8~14等級)

障害保障一時金 一日あたりの平均給与×等級ごとに決められた日数分の一時金 障害特別支給金 等級ごとに決められた額の一時金 障害特別一時金 傷病前の一年間の賞与など特別給与額+365日算定基礎日額×等級ごとに決められた日数分の一時金 重い障害

(1~7等級)

障害保障年金 給付基礎日額×等級ごとに決められた日数分の年金 障害特別支給金 等級ごとに決められた額の一時金 障害特別年金 算定基礎日額×等級ごとに決められた日数分の年金

障害等級10級(日数300日)で一日の平均給与8000円傷病前のボーナスが年間50万円の場合ですと

障害保障一時金は

(7000円×302日)+障害特別支給金(39万)+障害特別一時金(50万÷365×302日)=約291万7699円となります。

Originally published at ことよみ-kotoyomi-.

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