仕事をしている最中にケガ・病気。仮に治ったとしても障害が残る可能性があります。
そんな時の為の「障害給付」です。
支給されるのは「労災保険」から。ですので、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員も含み申請可能です。
給付額は障害等級と給与によって決まります。
どんなとき?
労災扱いが認定されたケガ・病気が治った後、障害が残ったとき。(症状が固定し、以降の治療効果が期待できなくなった時)
申請は?
労働基準監督署への請求が必要となります。
勤務先の人事部・総務部などへ相談しましょう。
いくら?
軽い障害
(8~14等級)
障害保障一時金 一日あたりの平均給与×等級ごとに決められた日数分の一時金 障害特別支給金 等級ごとに決められた額の一時金 障害特別一時金 傷病前の一年間の賞与など特別給与額+365日算定基礎日額×等級ごとに決められた日数分の一時金 重い障害
(1~7等級)
障害保障年金 給付基礎日額×等級ごとに決められた日数分の年金 障害特別支給金 等級ごとに決められた額の一時金 障害特別年金 算定基礎日額×等級ごとに決められた日数分の年金
障害等級10級(日数300日)で一日の平均給与8000円傷病前のボーナスが年間50万円の場合ですと
障害保障一時金は
(7000円×302日)+障害特別支給金(39万)+障害特別一時金(50万÷365×302日)=約291万7699円となります。
Originally published at ことよみ-kotoyomi-.