著作権の登録

丸山修
3 min readOct 5, 2017

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著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のために特別の手続は必要ありません。

でも、著作権の法律関係を公示するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためには有効です。登録すると、法律上一定の効果が生じます。
登録機関は、プログラムの著作物とそれ以外の著作物によって異なります。登録手続と効果の概要は以下のとおりです。

1 登録機関

(1)プログラムの著作物を除くその他の著作物の場合

文化庁に申請します。 著作物を公表したり,著作権を譲渡した場合にのみ,登録ができます。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/

(2)プログラムの著作物の場合

一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請します。 公表、未公表を問わず、プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)の登録ができます。

http://www.softic.or.jp/index.html

2 主な登録の種類

(1)実名の登録

・無名又は変名で公表された著作物の実名の登録

・著作権の保護期間が、公表後50年から著作者の死後50年に延長されます。実名で登録された者が著作物の著作者と推定されます。

(2)第一発行年月日等の登録

・著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録

・登録された日に著作物が発行又は公表されたものと推定されます。

(3)創作年月日の登録【プログラムの著作物のみ】

・プログラムの著作物が創作された年月日の登録

・登録された日が、プログラム著作物の保護期間 (創作後50年) 算定の起算日になります。

・プログラムの創作後6ヵ月以内に申請する必要があります。

(4)出版権の設定等の登録

・出版権の設定、移転等について第三者に対抗することができます。

(5)移転等の登録

・登録することにより、著作権の移転等について第三者に対抗することができます。

3 保護期間

死後50年、公表後50年(無名、変名、団体名義の場合)公表後70年(映画)です。

4 登録に要する期間

標準処理期間は30日とされています。

5 添付書類

(1)委任状(代理人申請の場合)

(2)著作物の明細書

(3)著作物の題号

(4)著作者の氏名(法人の名称)

(5)著作者の国籍

(6)最初の公表の際に表示された著作者名

(7)最初の公表年月日

(8)最初に発行された国の国名

(9)著作物の種類

(10)著作物の内容(200から400文字) 美術、建築、図形、写真の著作物は写真 データベースは情報の選択又は体系的な構成 映画の著作物はストーリーの特徴、映像の特徴

(11)登録の種類により必要な資料

ア 実名の登録の場合

・実名を証明する資料

イ 第一発行年月日等の登録の場合

・最初の発行を証明する資料(第三者の証明書)

ウ出版権の設定等の登録の場合

・出版権設定契約書、他の共有者の同意書など

エ 移転等の登録

・譲渡契約書、他の共有者の同意書、譲渡人の単独申請承諾書など

オ プログラムの著作物の登録の場合

・プログラムの著作物の複製物(CD-R、DVD-R)

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