著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のために特別の手続は必要ありません。
でも、著作権の法律関係を公示するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためには有効です。登録すると、法律上一定の効果が生じます。
登録機関は、プログラムの著作物とそれ以外の著作物によって異なります。登録手続と効果の概要は以下のとおりです。
1 登録機関
(1)プログラムの著作物を除くその他の著作物の場合
文化庁に申請します。 著作物を公表したり,著作権を譲渡した場合にのみ,登録ができます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
(2)プログラムの著作物の場合
一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請します。 公表、未公表を問わず、プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)の登録ができます。
http://www.softic.or.jp/index.html
2 主な登録の種類
(1)実名の登録
・無名又は変名で公表された著作物の実名の登録
・著作権の保護期間が、公表後50年から著作者の死後50年に延長されます。実名で登録された者が著作物の著作者と推定されます。
(2)第一発行年月日等の登録
・著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録
・登録された日に著作物が発行又は公表されたものと推定されます。
(3)創作年月日の登録【プログラムの著作物のみ】
・プログラムの著作物が創作された年月日の登録
・登録された日が、プログラム著作物の保護期間 (創作後50年) 算定の起算日になります。
・プログラムの創作後6ヵ月以内に申請する必要があります。
(4)出版権の設定等の登録
・出版権の設定、移転等について第三者に対抗することができます。
(5)移転等の登録
・登録することにより、著作権の移転等について第三者に対抗することができます。
3 保護期間
死後50年、公表後50年(無名、変名、団体名義の場合)公表後70年(映画)です。
4 登録に要する期間
標準処理期間は30日とされています。
5 添付書類
(1)委任状(代理人申請の場合)
(2)著作物の明細書
(3)著作物の題号
(4)著作者の氏名(法人の名称)
(5)著作者の国籍
(6)最初の公表の際に表示された著作者名
(7)最初の公表年月日
(8)最初に発行された国の国名
(9)著作物の種類
(10)著作物の内容(200から400文字) 美術、建築、図形、写真の著作物は写真 データベースは情報の選択又は体系的な構成 映画の著作物はストーリーの特徴、映像の特徴
(11)登録の種類により必要な資料
ア 実名の登録の場合
・実名を証明する資料
イ 第一発行年月日等の登録の場合
・最初の発行を証明する資料(第三者の証明書)
ウ出版権の設定等の登録の場合
・出版権設定契約書、他の共有者の同意書など
エ 移転等の登録
・譲渡契約書、他の共有者の同意書、譲渡人の単独申請承諾書など
オ プログラムの著作物の登録の場合
・プログラムの著作物の複製物(CD-R、DVD-R)