嫡出否認の憲法訴訟

嫡出否認の訴えが夫にだけ認められるのは違憲として、国家賠償請求訴訟が提起されたようです。民法774条、実務ではあまり使用することがありませんので意識してきませんでしたが、改めて条文を読み込んでいます。

たしかに、民法は明治時代に成立して現代にそぐわなくなっている点はありますが、日本の伝統を継承している面もあります。どのような議論、判決になるかわかりませんが、一番は子供の利益になることだと思います。注意深く訴訟の行方を見守っていくつもりです。