民泊と法規制。『法のデザイン — 創造性とイノベーションは法によって加速する』を読んで。
民泊と法規制について勉強しているので、水野祐さんによる「法のデザイン — 創造性とイノベーションは法によって加速する」の10章『不動産(建物、土地、都市)』の部分を紹介。
法のデザイン-創造性とイノベーションは法によって加速する
法のデザイン-創造性とイノベーションは法によって加速する
法のデザイン-創造性とイノベーションは法によって加速するwww.amazon.co.jp
■「暮らす」と「泊まる」の間(p271〜)
これまでの日本の建物を使用する場合(所有でない場合)は「2年単位の賃貸借契約(暮らす)」or「1泊単位の宿泊契約(泊まる)」という方法で契約することがほとんどである。
しかし近年では、数週間単位で賃貸・宿泊する契約形態も増えてきていると言う。
その中で水野さんサポートしている事業は「バケーションレンタル」や「リゾート貸し別荘」という形で、短期賃貸物件としてパッケージングして運営している。
【STAYCATION 不動産賃貸約款】一部抜粋
1. 賃貸借目的・形態
1.1. 本規約に基づく本物件の賃貸借目的または形態は、一時使用を目的とした賃貸借契約といたします。
■Airbnbの衝撃(p273〜)
Airbnbについて
運営元:予約料金に応じてゲスト(借りる側)から6%〜12%のサービス料を得るとともに、ホスト(貸す側)の収入からも3%を徴収する。
□問題点
物件オーナーとの間の賃貸借契約における転貸禁止規定に該当しないか 。→賃貸物件の賃貸借契約書は、第三者への転貸禁止(民法612条一項)条項が存在するものがほとんど。
他に。賃貸借契約、マンション管理組合規則、集合住宅管理規則、住宅所有者組合(HOA)規則などの規定を確認する必要。
・旅館業法などの業法規制
旅館業法:「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
→同法を所管する厚生労働省は、寝具(ベッド、リネン等)を提供することで「人を宿泊させる」に該当し得る解釈としていることから、部屋とベッドを有料で貸し出せば旅館業法に該当する可能性がある。
しかし、2017年6月9日に国会で住宅宿泊事業法が可決され、来年から旅館業法を取ることなく簡単に民泊を始められるようになるとのこと。