農振除外ができなくなる期間について(農業振興地域整備計画の全体見直しにかかるもの)

農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要
農林水産省のホームページです。
農業振興地域制度と農地転用許可制度について分かりやすい図がありました。
ある土地(農地)が、農業振興地域計画の中の農用地区域内ある場合、その土地は、原則として、農地以外とすることはできません。
個別の農用地利用計画の変更申し出の受付とは?
農用地区域に指定されている農地は原則的に他の用途として利用することができません。
ですので、他の用途として利用したい場合、その方法の1つとして、農用地区域への指定をはずしてもらう、ということが考えられるのですが、
この農用地区域への指定をはずしてもらう手続きのことを一般的に「農振除外」と言っています。
南関町で言いますと、毎年年2回の受付がなされています。県の受付の関係で(毎年5月、11月)、南関町の受付は、毎年4月末ぐらい、9月末ぐらいとなります。
(この「ぐらい」とつくのが、なんともなのですが・・・)
以上が、個別の農用地利用計画の変更申し出の受付、というやつです。
農用地区域の除外等の申し出の受付停止について
上記の通り、農振除外は、個別の除外の申し出ができるのですが、これができなくなることがあります。
これは、農業振興地域整備計画の全体の見直しにかかるものです。
倉吉市のホームページです。
この計画の全体の見直し期間中につきましては、関係機関との調整や意見聴取等のため、以下のとおり個別の申し出の受付を停止します。
こんな感じです。
なお、「個別見直し」とは別に「全体見直し」の際に、該当農地をいっしょに農振除外してもらう(計画からはずしてもらう)ということはできます(除外の要件に当てはまっているならばですが)。
ただ、計画の全体見直しをするなかで、個別見直しの受付を停止する期間があるよ!ということでした。
ご注意下さい。南関町の計画については、公告、ホームページ上にて公開をするそうです。引き続き、チェックをしていきたいと思います。