シリコンバレーで働いて永住権を取得するまで <2016-2019年版>

Kato Ryoichi
21 min readJul 14, 2019

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つい最近(2019年6月)米国永住権を取得しました。

私の場合は米大企業の日本支社へ入社 → L-1B Blanketビザ(企業内転勤ビザ)での米国本社勤務→永住権取得(EB2カテゴリ)でした。永住権を取るルートの中では比較的簡単な方ですが、それでも手続き非常に複雑なうえ、時間もかかりました。大量の書類や手続きと格闘するなか、先達に色々アドバイスをもらったりブログの情報を参考にして渡米から3年半、手続き開始から2年半でやっとカードが手元に届きました。

また思いもよらないような「罠」がありました。

たとえば学歴や職歴で取得にかかる時間が違ったり、あるいはそもそも申請できないとか、申請中は米国から出国できない期間がある、一時帰国時期やパスポートの期限によっては無駄な出費を強いられることがある、などです。私は40万くらいかけて無駄に日本へ往復するハメになりました。これらの罠についても後ほど簡単に説明します。

本稿ではまず関係するL-1ビザや永住権の仕組みを簡単に説明しますので、 「アメリカの永住権やビザの仕組みはもう調べたから、実際の手続きや要した期間などについて知りたい」という方は、後半の「面接の体験談」、「注意点まとめ」、「時系列」などだけ拾い読みして頂ければよいと思います。

アメリカで働きたい人へ

近年、駐在以外でアメリカで働くのはとてもハードルが高いです。駐在するのだって大抵の会社ではそう簡単ではないでしょう。労働ビザ・永住権の取得の難易度も学歴や出生地でかなり違います。たとえばあなたがもしインド生まれの日本人だったら、永住権の難易度は急に上がります。若い人はアメリカのSTEM系大学院へ行くのが今現在では一番確実でしょう。ネットではビザについての情報が溢れてますので、ビザ全般やアメリカでの就職については本稿ではこれ以上触れませんが、興味のある方は「アメリカ就職に失敗したはなし」が参考になるかもしれません。

経歴

日本の情報系大学院卒で現職(A社)では日本支社時代から計6年間ずっとクラウド系大規模システムの運用開発技術者をやっています。新卒で日系大手電器S社に6年務めたあと、外資二社(SI系W社、銀行系B社、各一年ずつ)を経て2012年より現職。海外留学経験等はありません。

L-1ビザ・永住権について

渡米の際は Blanket L-1B という俗に言う「駐在ビザ」(正確には企業内転勤ビザ)を取得しました。L-1ビザはA(管理職), B(特別技能者)の二種類あり、それぞれ最長7年と5年アメリカで働けます。ただし転職はできません。よく「駐在ビザ」と言われますが正しくは企業内転勤ビザ(Intra Company Transfer)であり、日本企業からの駐在だけではなく赴任全般(米国本社への赴任・恒久的な異動も含む)にも使用されます。私の会社の場合は米国が本社で、異動にあたり日本支社は正式に退職してます。米国勤務開始後にクビになったり、他のビザや永住権が取れる前にL-1ビザの期限が切れてしまったら自費で日本へ戻らなくてはいけません。

Blanket(包括承認)ビザとは年間に多数の駐在者がいる大手企業向けにアメリカ大使館が個別審査なしで発行してくれる審査・発行が早いビザです。自分の場合書類作成開始から1ヶ月、申請書提出から二週間で大使館での面接、即日承認でした。

L-1ビザを取得するには米国外の支社・関連会社で最低一年は働いてないといけません。また「現地(米国本社)でアメリカ人を雇用するのでは実現できない、その会社固有の技能を有してる人である」ことが条件です。どんなに凄い技術力がある人でも、会社固有で代替不可能性がない(=代わりにアメリカ人を雇えば解決できる)場合はこのビザを取得できません。

他のビザと比べたL-1の利点としては、永住権が申請できることと、労働許可証(EAD)を申請すれば配偶者(L-2保持者)が働けるということがあります。H-1Bの配偶者(H4)も一応働けますが、条件がL-1と比べ厳しく手続きに時間がかかる上に、その特権を剥奪しようという動きがあり、その法制化が進行中です。

永住権を取るには

永住権を取るには「スポンサー」が必要です。ざっくり言うと「アメリカに永住する資格/価値がある人です」ことを保証してくれる保証人のようなもので、大きく分けて家族か雇用主がスポンサーになれます。アメリカ人と結婚したとかアメリカ国籍をもつ親や子供がいるという人以外は大多数の人が雇用主がスポンサーになると思います。例外として博士号もっていたり特定の分野で上位2%に入るような業績を持っている人はスポンサーなしで申請できます。

応募資格、スポンサーの種類、職種などによって手続きが何段階・何種類にも分かれており非常に複雑です

L-1ビザからの永住権申請

一般的にアメリカへ行くためのビザは「一時的に滞在する」ためのもの(非移民ビザ)が大半です。そのようなビザで滞在中に永住権の申請すること=目的を偽ってビザを申請・入国したとみなされる(ことがある?)ようです。一方L-1Bビザは「Dual Intent(二重の意図)」ビザと呼ばれていて、アメリカ滞在中の永住権の申請が許されており、永住権申請後もLビザ資格を期限までは維持できます。ちなみに「移民ビザ」とは平たくいうと永住権のことです。

L-1ビザ保持者が永住権を申請するには大きく3ステップあります。

  1. PERM —労働認定証申請。米国人の雇用を奪わない・給料を下げないような職についていることを証明するステップです。(管理職であるL-1Aでは免除されます。) 私の場合は書類の準備などに計3ヶ月、申請できるまでの待ち時間7ヶ月、申請から許可まで4ヶ月の総計14ヶ月掛かりました。
  2. I-140 雇用による永住権の申請。主に雇用主および職種が申請資格を満たすことを審査されます。Priority Date(申し込みの順番待ち)がCurrent(順番を待たなくて良い状態)の場合は、本来は次のステップであるI-485も同時に申請できます
  3. I-485 — 滞在資格の更新申請。アメリカ国内に別のビザ資格(私の場合L2)で滞在している場合、それを永住権へ変更します。主に申請者本人がアメリカの国益に叶う人物であることを審査されます。(犯罪歴の調査、健康診断、学歴、出生証明書や結婚証明書など)。通常、労働許可証(EAD)と再入国許可証(AP)も同時申請します。
    私の場合は同時申請を行い、EAD/APが7週間後、I-140許可は6ヶ月、I-485許可(=永住権取得)が10ヶ月後でした。

詳細な時系列を最後にまとめてありますので、参考にしてください。

面接

面接は「え、これがアメリカの政府機関の接客?ほんとに??」ていうぐらい凄いフレンドリーかつ親切な面接官が対応してくれて、待ち時間もなくほぼ予定時刻に開始、一時間ちょっとで終わりました。おそらくすごく順調なケースだったと思います。USCISのオフィスでは広い待合室に銀行の窓口みたいな面接ブースが並んでるのですが、そのブースではなくて奥の個室(面接官のオフィス)で面接が行われました。

流れとしては、最初に「真実のみを話します」と宣誓してから質疑応答・書類提出等になります。私の場合、内容は、指紋の照合、提出した申請書の重要点を口頭での確認、パスポート等証明書類の原本の確認などでした。最後、永住権申請書の、提出時から変更があった項目(入国日など)を修正したものを確認・署名して終わりでした。また妻がEAD(労働許可)を取得して仕事をしていたので、その内容や期間、納税状況についても確認されました。

私の場合は以下の原本(PDFを印刷したものを含む)を提出あるいは提示しました。(申請書と一緒に既にコピーを提出してあった戸籍謄本は、原本の提示・照合のみ)

  • 健康診断書(I-693、事前に未提出の場合や提出後2年経過した場合のみ提出)
  • パスポート(コピーを提出してあったが、請願書の提出後に出入国したので、最終入国日の修正のため該当ページをコピー)
  • EAD/APコンボカード
  • 戸籍謄本(上記の通り提示のみ)
  • 現行ビザ(L-1/L-2)のapproval notice 原本(その場でコピー)
  • Tax Transcript (納税記録の写し、提出)
  • 直近の雇用証明、直近3ヶ月の給与明細(提出)

原本のうちパスポートのように原本を提出できない(すると私が困ってしまう)ものは最後に面接官がコピーを取ってくれましたが、自分でコピーも一緒に持っていけば時間が節約できるかもしれません。

面接の翌日には無事グリーンカード発行、5日後には配送されました。

落とし穴

この項では実際にビザや永住権の手続きを始めてからでなければ気づかないような落とし穴(少なくとも私は直前まで知らなかった)の体験に触れます。※頻繁に制度や条件が変わりますのであくまで参考程度にご覧ください。

落とし穴1 : 数週間から数ヶ月、日本に帰れない期間があり得る

※長いです。

別に監禁されるわけではないのですが、正確に言えば申請中「日本へ帰れるが、そうすると二度とアメリカに戻れなくなる可能性がある」期間が生じます。

この制限を理解するには「永住の意思」の有無で必要な滞在資格が違うということを理解する必要があります。「永住したいと思ってる人」は非移民ビザ(ESTA、労働・観光・短期滞在ビザ)では通常アメリカへ入国できなくなります。そして永住権の申請書を提出すると「永住の意思がある人」と判定されます。つまりその段階で他のビザではもう入国が許されなくなります(例外として、L-1, H-1BはOK)。そうすると出張や身内の急病などで困るので大抵「再入国許可証」(Advanced Parole、AP)を申請しますが、この審査・発行に数ヶ月かかります。許可なしで出国してしまうと、通常は再入国できなくなってしまい、さらには永住権の申請を放棄したとみなされてしまうのです。

しかし例外として L-1, H-1B などの一部のビザ保持者は再入国はできるし、出国(一時帰国)しても永住権の申請を放棄したことにならないので、APを申請しないでも問題ないのですが、私は弁護士にそれでもAPを申請することを勧められました。

永住権の申請中は「申請中」という特殊な身分で、実はアメリカに「ほぼ」永住できます。つまり、ビザの期限切れる前に永住権の申請さえ出せれば、ビザ期限切れ後もアメリカに合法的に滞在して、条件はあるものの転職を含め比較的自由に労働できます。しかしその場合結局APを申請しておかないと再入国できない=出国できなくなってしまうので、L-1/H-1Bでもやはり「再入国許可証」があったほうが安心じゃん! ということになるわけです。そして、申請から許可まで数週間~数ヶ月かかるのでビザが切れる十分前からAPを申請しておくことが大事、ということらしいです。

なお永住権の最終ステップである移民局での面接の当日か翌日には永住権が許可されますが、厳密にはその瞬間にAPもL-1/H-1Bビザも無効になります。するとグリーンカードが発送されて手元に着くまでの1~数週間は厳密には出国できないことになります。

蛇足ですが、APで再入国すると入国審査で毎回必ず別室送りになるそうです。

落とし穴2 : 意外な書類や情報が必要

永住権やビザの申請では過去のすべて(あるいは五年以内)のパスポート及びアメリカへの渡航歴の記録、最低過去5年分の住所・職歴を日付まで含め申請書に記述する必要があります。また以前の勤務先の上司に、その会社で当時勤務して特定の技術を要する業務に従事していたことを証明してもらう必要があります。(署名入りの手紙を書いてもらいます。) 移民弁護士によれば人事部発行の在籍/退職証明書だけでは不十分で、当時の直属の上司に書いてもらうことを強く勧められました。その他に、戸籍謄本・大学の学位・成績証明書なども必要になります。

なお、その他に、永住権の申請では現在のビザの許可通知書(I-797)の原本、滞在許可証(I-94)、労働許可証(EAD)なども原本の提示を要求されることがありますので入出国・ビザ関連の書類は期限切れのものも全部保存しておきましょう。

落とし穴3 : 一時帰国の時期を間違えると余計な出費の可能性が

まず重要なのはビザは滞在許可ではなく、入国許可だということです。通常はビザの種類に応じて「最長の」滞在許可期間が決まってますが、短くなることがあり、入国管理官がビザやその他の条件に基づいて決定し、I-94という書類を(電子的に)発行し通知します。

「その他の条件」の代表的な例はパスポートの期限です。プログラマ風に説明すると、滞在期限=min(ビザの期限、ビザの種類別の最長期間、パスポートの期限) ということになります。例えば私の最初の入国では min(3y, 2y, 1y10m) = 1年10ヶ月でした。一方でL-1ビザの場合はビザ更新(延長)せずに滞在許可(+2年)を得ることもできます。その場合はビザは更新されないため、一度出国してしまうと改めてビザを取得せねばなりませんし、パスポートの残り期限が短いなら再入国時に逆に滞在期限が短くなってしまいます。ビザの取得は、具体的には大使館に行って面接し、パスポートにビザシールを貼ってもらいます。これは通常10日程度を要します。またL-1ビザの更新は大使館で審査基準や期間は比較的「安定」していますが、滞在期限延長申請(EOS)はUSCIS(移民局)に提出し、傾向としては厳しい審査で期間も長いようです。

つまり、

  • 期限切れ間近のパスポートを持っていると、滞在期限が短くなる=一時帰国しなければならない時期が早まる。
  • ビザ更新の代わりに滞在期限の延長申請をしてもいいが、その後一時帰国(あるいは第三国へ出国)すると、再入国前に米国大使館で更新されたビザ(ビザシール)を取得する必要がある。
  • 「落とし穴1」との合わせ技で、「ビザの滞在期限が切れるので一時帰国しなければならないが、再入国許可証待ちなので一時帰国すると再入国許可申請が却下されてしまう」という矛盾状態が発生しえます。この場合はビザの更新を諦めて帰国を延期するか、再入国許可は諦めなければならないかも知れません。(滞在期限を超えても後ほどビザの更新をできる場合もあるようです。あるいは申請料が余計にかかりますがビザを更新後、再度申請できるかもしれません。移民関係の申請中に米国外へ出る際は、必ず弁護士に相談することをお奨めします。)

私の場合は昨年末パスポート期限切れ1年と少し前、かつL-1ビザ滞在延長申請直後に一時帰国し、再入国のちょっと前に2年の滞在延長申請が許可されてしまいました。その後米国に再入国したので、せっかく伸びた滞在延長申請が無効になり、かつ滞在期限が1年以下になってしまいました。滞在期限は、最長のものが有効なのではなく、最後に下された決定によって常に上書きされます。米国滞在中の延長申請ではパスポートの期限は関係ないので滞在期限が2年でしたが(決定者はUSCIS)、その数日後に再入国したときはCBP(入国審査官)によってパスポートの期限まで短くなってしまったわけです。

結局、永住権の申請の状況とビザの残り期間を勘案して、弁護士に「念の為なるべく早くパスポートを更新した上で、再度一時帰国して滞在期限を伸ばすように」と強く推奨され、最初の一時帰国からたった4ヶ月後にまた一時帰国しました。当然この際ビザは期限切れですので、一時帰国中にビザの更新手続き(一週間から10日間要する)をしてから帰米する必要があります。昨年末の帰国・再入国があと一週間早ければ、その4ヶ月後の再度の一時帰国(40万)やビザ更新費用(8万円)と2週間分の有給は不要だったわけです。もっとも、この可能性は最初から織り込み済みでリスクを承知で昨年末に一時帰国したのですが。

なお、オチとしては、その後、当初の滞在期限よりも前に永住権が取得できたので、二回目の一時帰国は実は不要だったわけですが、昨今の情勢を考えると保険としては仕方がなかったな、と思っています。

配偶者や子供(扶養家族)の滞在期限は、主たるビザ保有者の滞在期限(このばあい私自身)の滞在期限より長くなることはありません。またビザの更新も本人と家族が一斉に更新することが強く推奨されています。よって、合わせ技で、本人だけ出張で日本へ一時帰国する予定なのに、家族も全員帰国しなくてはいけない、などということが発生しうるようです。

番外編: ビザの郵送申請はなるべく避けよう。

ビザの申請のときは通常、大使館へ書類を持って直接出向いて面接を受ける必要があります。この面接は申請者の年齢が低い場合や、ビザ更新の場合は免除される場合があるのですが、

  • 郵送申請のほうが時間がかかる。
  • 郵送申請の手続きがわかりにくい。
  • 審査の結果結局領事館に呼び出されるリスクがある(その場合さらに余計に時間がかかる)

ということで東京在住など近くに米国領事館がある場合は最初から面接を受けましょう。なお私は郵送申請をしたのですが結局大使館に呼び出されました。理由は聞かなかったのでわかりませんが、他の方の体験談を聞くと現場の面接官は知らされてないようです。

落とし穴4 : 子供の年齢

私の場合は該当しませんでしたが、アメリカへ来るときに子供の年齢が21歳に近いと要注意です。永住権の申請の際に家族として一緒に申請できる子供は21歳未満ですので、21歳に近い年齢の子供がいる場合はどうするのか考えておかなくてはいけません。

落とし穴番外編1: 永住権の維持には条件がある

アメリカの永住権を維持するには、年間の少なくとも半分以上はアメリカに居住し、主な居住の実態がアメリカ国内にないといけません。永住権とったあとしばらく米国外にいると、永住権を放棄したとみなされてしまうようです。(※一定期間・一定条件のもとでは例外の申請なども可能)

落とし穴番外編2: アメリカ国外の収入でも税金がかかる

アメリカの居住者はアメリカ国外での収入もアメリカに申告して納税しなくてはいけません。ただし日米間では租税条約があるので、日本で税金を払った分は条件を満たせば免除されます。そうでない場合は二重に納税しないといけないかも知れません。きちんと申告・納税しない場合は「居住の意志なし」ということで永住権を剥奪されるかもしれません。

落とし穴番外編3: 徴兵登録しなくてはいけない

あなたが18歳~26歳の男性である場合は徴兵登録しなくてはいけません。登録しない場合は罰則もあります。(ただし2019年現在、事実上アメリカに兵役はなく、登録しても実際に徴兵されることはないようです)

まとめ

  • 資格・条件や時期によって制度や必要な書類などが変わるので、最新の情報を確認し常に自分の移民弁護士に相談しましょう。
  • ネットの情報を参考にする場合は、必ず日付や前提条件を確認しましょう。またネットの情報はあくまで参考程度に。最終的には弁護士のアドバイスやUSCISの指示に従うこと!
  • 古いパスポートは捨てないこと。ビザや永住権の申請に必要です。
  • 米国に入国したらすぐオンラインでI-94(滞在期限)を確認すること!
  • パスポートの更新は、更新可能な時期(期限一年前)になったら即申請!
  • 職歴、(日本及び海外での)転居歴、米国への渡航歴は日付単位で記録しておくこと。
  • 前の職場の同僚・上司とは仲良く。(紹介状を書いて貰う必要がある。)
  • 移民弁護士は何十件も案件を並行で抱えてます。忘れられてることもあるので、こまめにステータスを確認しましょう。

時系列

  • [2012年09月] 米資本外資系の日本支社へ入社(転職)
  • [2015年08月] 上司にPalo Alto本社で空きポストがあるが興味がないかと打診される。
  • [2015年11月初旬] L-1Bビザ書類作成開始
  • [2015年12月] L-1Bビザ取得
  • [2015年02月] Palo Alto本社で勤務開始 (日本支社は1/31付で退職)
  • [2016年11月頭] 社長に永住権スポンサー依頼申請書提出 & 承認
  • [2016年11月末] 移民弁護士事務所のケース(案件)を開始
  • [2016年12月] Fact Gathering (資料集め)開始。弁護士事務所の用意したWebシステムにひたすら入力します。この段階では主に上司が大変な思いをします。
  • [2017年01月] PERMのためのJob Description(職務記述書)の草稿完成。学歴や必要となる専門知識の整合性が間違いないように注意深く作成するのでとても大変です。(主に上司と弁護士が大変)
  • [2017年03月] Job Description完成&上司の署名
  • [2017年05月] Prevailing Wage Determination Request 提出
  • [2017年12末] PERMに必要な求人プロセスを完了し、申請書の提出準備開始
  • [2018年01月末] EB-2 PERM Labor Certification application 提出
  • [2018年05月末] PERM承認(監査はおこなわれなかった)。”Priority Date” (優先日)として 2018年1月が付与された。Priority Dateとは順番待ちの番号札の番号のようなものです。
  • [2018年08月中旬] G28, I-140 (Immigrant Petition), I-485 (Adjustment of Status), I-765 (“EAD” work authorization) and I-131 (“Advance Parole” travel authorization) を印刷・署名して弁護士事務所へ送付
  • [2018年08月末] I-140, I-485, I-765, I-131 をUSCISへ提出
  • [2018年10月中旬] EAD/AP の承認, 約一週間後にカード到着
  • [2018年10月中旬] Biometrics Appointment (地元の移民局で指紋採取と写真撮影)
  • [2019年03月] I-140 Approval Notice 到着
  • [2019年05月頭] Transfer notice 到着 (発行日付は到着の二週間前)
  • [2019年05月頭] I-693 courtesy notice — 健康診断結果が未提出であることの通知。
  • [2019年05月下旬] Interview Notice (到着一週間前の発行)
  • [2019年06月頭] 近所の医院でI-693用の健康診断受診。親は血液検査・尿検査・予防接種。子供は血液検査のみ。3日後に書類受け取り。結核はツベルクリンもX線もなく血液だけだったようです。
  • [2019年中旬] Santa Clara のUSCISオフィスで面接
  • [面接の翌日] “Case Status Online” にて “New Card Is Being Produced”
  • [面接の4日後] I-485(Adjustment of Status) のApproval Noticeが到着
  • [面接の5日後] USCIS “Case Status Online” にて “Card Was Mailed To Me”。ちなみに職場で「家に届いた!」と思って慌てて帰ったのに郵便ポストに何も入ってなくて一分間ほどすごく焦りましたが、よく確認したら弁護士事務所の方へ届いていました。
  • [面接の20日後] 弁護士事務所での確認作業等を終え、ようやくグリーンカード受領。

最後に

この投稿を含め、ネットには色々な情報が溢れてます。しかし、しつこく繰り返しますが、アメリカの移民関係の決まりは刻々と変わりますので、数年後、数カ月後、あるいはたった数週間後でも違う場合があるかもしれません。弁護士、領事館、移民局が送ってくる書類はしっかり読んで、疑問点があれば弁護士にしつこく、しつこく、しつこく確認しましょう。

なお疑問・質問あるいは「自分のときは違ったよ」などコメントがあれば Twitterで気軽にご連絡ください。

[2019–07–14] 誤字脱字を修正、「番外編」「最後に」を追記。
[2019–07–14] 「落とし穴3」補足、その他表現を数箇所訂正。
[2019–07–15] L1-B, H1B → L-1B, H-1Bと表記の訂正、「駐在ビザ」の表記を補足・訂正
[2019–07–19] 滞在期限について追記。細かい表現の修正など。

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