Takeshi Inoue
morpho libre
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21 min readJul 7, 2016

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障害者の自立の促進のための法律

法案第 17.305号

第1章 全般的な規定

第1条- 目的
本法律の目的は、障害者がその他のものと条件が平等に自立の権利の完全な実現を促進し保証するものである。

この目的を達成するため、障害者の法的平等のための保証人という役割、またこの自立を可能にする人的パーソナルアシスタンスという役割を確立する。

第2条- 諸定義
この法律の効力と適応のために諸々の語彙は以下のように定義される:
a) 障害: これについての考え方は、障害者と社会の中でその他の人たちと同じ平等な条件での、完全で有効な参加を阻む態度や環境による障壁との相互作用から変化し帰結するものである。

b) 障害者: 長期間にわたって身体的、精神的、知的、あるいは感覚的欠損を持つもので、様々な障壁に会うことによって、それがその他の人たちと同じ平等な条件での社会への完全で有効な参加を阻まれる可能性のあるもののことを云う。未成年の場合で、本法の適応可能ですあるならば、つねにその最善の利益(*)を追求するように努める。

(*)国連児童の権利に関する条約第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

c) 人権の観点からの障害のアプローチの枠組み: 2008年8月19日の8661号法「国連の障害者権利条約の批准」で定められた障害のアプローチの新しいモデルは、各々の差異を鑑みながら、人間としての固有の尊厳を中心に据える。障害者は義務と権利の主体であって、保護や哀れみの対象ではない。

d) 自立の権利: すべての障害者が、公的・私的な領域で自立的な方法で各々の決定を統制し、それに責任を持ち、決定をし、実行に移しながらそれぞれの人生の設計をする権利を云う。

また、すべての障害者の財産といったものへの人権の尊重も含まれる。従って、物の所有者である権利、財産を相続する権利、自分自身の金銭に関わることについてそれを管理する権利、銀行に融資や担保付き融資、自由に裁量できる民間のものではない政府の保証の他に、その他様々な方法での信用貸しを申し出る権利が保証される。

同様に自立はその中に、選挙等市民の行使の権利の尊重と同じく、障害者の性及び生殖の権利の尊重も含まれる。

自立の権利は、すべての障害者の力や能力としての自己決定、自己表現の尊重や促進といったもの以外に、障害者の法的平等を保障する人/物へのアクセス、人的なパーソナルアシスタンスと/あるいはこの権利の行使のために必要とされる支援の道具を含むこととなる。

以上述べられたことは、それぞれ個人の嗜好、趣味、その個人の固有の状況による。

e) 支援の道具とサービス:装置、装具、道具、テクノロジー製品、ソフトウェア、障害者の自立を容易にするため市場に置かれているすべてのサービスと製品を云う。

f) 日常基本活動: これで人が自立、独立して生活を切り開いていくことができる基本的で日常的な行動を云う。それらの行動には例えば;身辺介助、家事、食事介助、移乗、人や物の認識、方向を認識する能力、問題を理解して実行する能力、金銭の管理、薬の管理、学校、職場、病院、あるいはリクリエーションの場への移動がある。

g) 権利擁護人: 法的平等とすべての障害者の市民権の完全な承認のため、裁判所が命じてコスタリカ政府によって設置された適切で有効な仕組みまた保障のことを云う。

権利擁護人は、障害者が、(法的権利を)乱用されたり、また不適当な影響を受けたり、生活の質を損傷したりすることを人権に基づいて緩和する。

権利擁護人制度の設計と導入は、各障害者のおかれた状況に応じたものであるだけでなく、その障害者の権利と意志、好みや興味関心への配慮を元にしなければならない。できるだけ速やかに適応されなければならず、管轄である、独立した、客観的で偏向のない機関の検査を定期的に受けることが義務づけられる。(**)この条項はほぼ権利条約の第12条に沿っている。

h) 基準となる最低生活費: 住居、教育、衣類、保健、リクリエーション、公共料金、食費など生活に必要とされるもの全体を云う。「国立人口統計局」Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) によって示される一人あたりの収入に沿った、一人の最低限のニーズを満たすものが必要とされる。

i) 障害が原因となって生じる生活費: 障害者であることで生じる個人で使用する生活に不可欠な一連の物、サービス、所有物の全体を云う。障害が原因となって生じる生活費は、ある人の周囲の障害との関係においてある一つのあるいは複数の欠損によって生じる固有のニーズに基づく。

j) 貧困の条件: 障害者は、基準最低生活費、障害が原因で生じる生活費、パーソナルアシスタンス費用を含んだ出費を自らの原資によって賄うことができないときに貧困の条件にあると見なされる。

k) パーソナルアシスタント: 18歳以上で、報酬を受け取り障害者が日常生活の活動を実現するのを支援するサービスを行うための研修を受けた人をいう。

l) 障害者の法的平等のための保証人: 18歳以上であり、知的、精神障害者が法的平等の権利を十全に享受するを保障する。その資格と権利と義務の確実で有効性のある実行を保障する。障害者の資格、その権利と義務の確実で有効な実行を保障する。障害者が国の施設にいる場合、保証人は法人がなる場合がある。

m) 自立生活: 障害者がそれぞれの人生設計を管理することを引き受け決定をなすことを容易にする人生における哲学原理。基本的な権利としての自律と自己決定のための法的で必要不可欠な行使を促進する。以上はその決定が伴う責任を引き受けること、さらに障害の程度に関係なく、この自律を獲得するために、各種器具の使用やパーソナル・アシスタントや障害者の法的平等のための保証人の支援サービスが必要であっても、その個人が選んだ地域の中で活動するメンバーの一人である権利を持つことを含む。

n) コミュニケーション: 様々な言語を含む。テキストの視覚化、点字、触手話、あるいは文字盤、音声機器、簡易な言語、音声をデジタル化したもの等本来のコミュニケーション手段とは別な機器や方法などマルティメディア機器を使用してアクセスを容易にしたものなど。

第3条- 諸原則

本法の適応が基づく諸原則は、2008年8月19日の8661号法で「国連の障害者権利条約批准」の第3条(**)によって確立したものである。

(***)第3条 一般原則
この条約の原則は、次のとおりとする。
(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重
(b) 非差別〔無差別〕
(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン
(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容
(e) 機会の平等〔均等〕
(f) アクセシビリティ
(g) 男女の平等
(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重

第4条- 国家の諸責任

国家は、以下によって本法の目的を完遂するよう義務を負う。
a) 法的平等を保障する人物、パーソナルアシスタンスへのアクセスを、個人の自律の権利の十全な実践のために、その障害故、補助具等や支援サービスと同じくそれを必要とする人たちに保障する。
b) 自己決定のプロセスへの参加を障害者へ保障するための実効性のある方策を確立する。
C) 障害者の個人の自立の権利の実行を保証する権利擁護人の設計、導入、施行を本法の2条のg)項にしたがって保障する。

第2章 障害者の法的平等と権利擁護人について

第5条-障害者の法的平等

すべての障害者は、法的な平等を十全に享受する。これは以下のことを含む。
1)その法的身分、法的能力、執行する能力の承認
2)所有権、合法的な諸権利の行使、財産の管理
3)親権の行使。これは、単にその者の障害という条件が元になった理由で失われることはない。

知的、精神、心理社会的な障害者がこの権利と義務の確実で実効的な行使を、その者の意志と趣向を尊重する上で、利害に関する係争や不適当な影響なく保障するにあたって障害者の法的平等のための擁護人を設置する。それはその者の環境に妥当で適合したものになる。この手続きは本法、また1989年8月16日の民事訴訟法7130号法とその修正によって制定されているところに従って進められる。裁判官が、権利擁護を実行するために任命する人物は、障害者の法的平等のための保証人と呼ばれる。

第6条-権利擁護人の権限と手続き

家庭裁判所裁判官は権利擁護人の申請を審理し処理する権限を持つ。

それぞれの管轄における権限の決定は1989年8月16日の民事訴訟法7130号法とその修正によって定められた規則に従う。

本法によって定められた手続きは、原則無料で行われる。

第7条-権利擁護人の申請

権利擁護人申請の手続きは、その見直し同様、口頭、書面、その他のコミュニケーション手段で、本法の第2条細目o)に従って進められる。申請者本人がそれを申請しているかどうかの認証は求められない。

第8条-権利擁護人申請の承認

以下の者は権利擁護人の申請を認められる。
a)知的、精神、心理社会的な障害者本人
b)例外的に、知的、精神、心理社会的な障害者が機能に制限があるため自身の権利擁護人を申請するのが不可能あるいは制限されている場合、現行法に従って、家族が申請できる。
c)家族がいない場合、権利擁護人を申請する本人に支援や社会的援助を行っている、機関や非営利団体が申請できる。

第9条-権利擁護人の見直し

権利擁護人は、前条で示されたこの制度のために認められた個人、法人であればいつでも見直すことができる。また5年毎に裁判官によって見直すことが定められている。

第10条-権利擁護人の査定

裁判官は、まず優先的に障害者自身が要請した権利擁護人を査定しなければならない。

例外的に、知的、精神、心理社会的な障害者が機能に制限があるため自身の趣向を示すことが不可能あるいは制限されている場合、家族が権利擁護人として任務を遂行することを選択肢として査定する。

すべての場合において、裁判官は擁護を執行する人物が、知的、精神、心理社会的な障害者が権利と義務を確実で有効に執行するのを保障するにあたり、道徳倫理的に見て相応しい人物であることを保障しなければならない。

この手続きは、1989年8月16日の民事訴訟法7130号法とその修正によって進められる。

第11条-法的平等の保証人の義務

法的平等の保証人は、知的、精神、心理社会的な障害者と、次のような義務を負う。

a)障害者の権利、意志、能力を考慮することなく行動してはならない。

b)彼らのすべての権利の保護と促進のために支援をすること。特に、婚姻関係を結ぶ年齢に達した障害者の権利、将来夫婦となる者の自由で完全な同意に基づいて、結婚し家族を持つのを支援する。;また、自由に、また責任を持った形で持ちたいと望む子供も数、出産から次の出産に移る適切な期間を決める権利、生殖に関してやその年齢に適した計画に関する情報や教育へのアクセスする権利を支援する。

c)法的、経済的、財産に関する分野で決定を行うのを、支援する障害者の状況に応じて相応しい仕方で支援する。

d)障害者が、他の者と平等な条件で、性や生殖の権利について決定できるように完全でアクセス可能な情報にアクセスできるよう保障する。不妊手術は、障害者自身によって要請されるか、あるいは障害者の生命や身体の完全性を保護するために必要で不可欠である場合行われる例外的な実践である。

e)障害者の権利、意志、趣向、能力、力能を保障し尊重する。

f)子供の最善の利益の保護を常に鑑みながら、障害者が母であることまた父であることを支援する。またこうした目的で公的な支援を要請する場合必要な手続きを行うのを支援する。

g)いかなる圧力、抑止、暴力、障害者が決定を行う過程での不適切な影響力を行使しない

h)障害者という条件でのでのインフォームドコンセントを行わない

i)障害者が拷問にかけられたり、残虐、非人間的、品位を貶めるような扱いを受けるのを許容しない。

j)障害者が医学的あるいは科学的な実験にかけたりすることを許容しない。後者は障害者が自由意志で同意し情報提供を受けている場合は例外とする。

k)障害者の個人的、法的、経済的、健康に関するもの、リハビリテーションに関すること、その他の内密なデータなどの私的な情報を守ること。

第3章 人的なパーソナルアシスタンスについて

第12条-人的なパーソナルアシスタンスの目的
人的なパーソナルアシスタンスには、他の者との平等な条件で障害者が自立する権利を行使するのに寄与するという目的がある。

第13条-支援の個人プラン
支援の個人プランは、障害者が自立した生活に達するために、日常の基本的な活動を実現する上で要求する1日に必要な支援内容、時間数の支援のタイプを決定する。

支援のタイプ、支援内容、与えられる時間数の決定は、障害者本人が作成するか、必要であれば他者と共同で作成する。これはConsejo Nacional de Persona con discapacidad(Conapdis)
「国家障害者審議会」の障害者自立促進プログラムの専門技官の保証が必要である。

第14条-人的パーソナルアシスタンスの選択的性格

本法の効力のために、人的パーソナルアシスタンスを選択できる障害者は、自立の権利を行使するために人的パーソナルアシスタンスが不可欠であり、その支援を賄う経済的資源がないものである。

これらの効力のため、障害者は障害の証明を提出しなければならない。アシスタンスサービスを提供しようとする者は、同時に公務員であることはできない。

第15条-人的なパーソナルアシスタンスを申請する人の経済的状況

人的なパーソナルアシスタンスを申請する障害者が生活において、それを賄う経済的原資を、本法2条の細目h),i),及びj)で定められたように障害が原因で生じた費用や最低基準生活費、貧困手当などを適応しても賄えない場合決定される。

本法によって、Instituto Mixto de Ayuda Social(IMAS)「社会福祉庁」は、国家障害者審議会の要請に基づいて前段にあるように定めれれた基準のもとに申請する障害者の貧困の状況を証明する。

第4章 障害者の自立促進のためのプログラム

第16条-障害者の自立の促進のためのプログラムの創設

政府の給付の一つとして、障害者の自立促進のプログラムと国家障害者審議会の自立と自立生活ユニットが創設され、同ユニットがこのプログラムを担当する。

第17条-障害者の自立促進のプログラムを施行するにあたっての国家障害者審議会の諸権限

障害者の自立促進のプログラムを施行するにあたって国家障害者審議会には、本法第19条に定めれれた予算総計の20%を超えない範囲である一定の割合の専門技官を雇用する権限が与えられる。

第18条-障害者の自立促進のプログラムの目的

主要な目的は、全国レベルでの障害者の自立の促進である。

第19条-障害者の自立促進のプログラムの資金供給

障害者の自立促進のプログラムの資金供給には以下の原資を持ってする。

a) 8718号法の細目u)、「社会保障評議会の名称変更の許可及び国家宝くじ収入の分配の制定」で補填された予算の1%、また2010年9月22日発効「国営宝くじ売り上げ分配の制定」とその修正によって障害者の自立の強化に当てられているもの。予算の移譲及び監査は社会保障評議会の予算分配のための基準手引きにしたがって行われる。

b) 少なくとも、1974年12月23日発効「 社会発展と家族手当法」5662号法第3条とその修正で定められたFodesaf(社会発展と家族手当基金)の予算の0.1%

c) 少なくとも、1999年12月22日の7972号法とその修正第15条細目f)で定められた国家障害者審議会(Conapdis)の予算の5%(社会的危機にある老人と子供、遺棄された障害者、アルコールと麻薬中毒者のリハビリテーションの保障と保護の統合プラン、赤十字の活動への支援、また農業活動についての少額課税の廃止とそこから生じる代用等の運営のためのアルコール類、ビール、煙草についての課税の創設)

第20条-自立と自立生活ユニットの役割

障害者の自立の促進のためのプログラムを実行するための自立と自立生活ユニットの役割は以下のとおりである:

a) 当人が人的パーソナルアシスタンスとその費用を賄う経済的給付を必要としているかどうか、本法14条と15条に従って決定する。

b) 支援の個人プランを承認する。

c) 日常の基本的な活動を行うために必要とする支援の種類と必要時間の客観的で現実的な決定において、パーソナルアシスタンスの受給者である障害者を支援するための手続きと方法を指示する。

d) パーソナルアシスタンスの費用を賄うための月額の給付金を障害者に給付する。

e) 当事者または国の要請に基づいて支援の個人プランを見直す。

f) 本法の第20条の細目h) 、第23、24条に示された協定に含まれた規定を履行しない場合障害者に対して賄われていたパーソナルアシスタンスの給付を中止する。

g) パーソナルアシスタントとなる人員、このサービスを提供する非政府団体、民間企業を登録を行う。

h) 支援の個人プランと自立生活と個人の自立の考え方に基づいた給付の出資を保証するために、パーソナルアシスタンスを受給する障害者、あるいは法的平等のためにその保証人であると法的に指名された人物と協定を結ぶ。

i) パーソナルアシスタントとなる人員が個人支援プランと本法とその規則に定められた規定を遵守してるかどうかを政府あるいは当事者の要請によって監査する。

第21条-人的パーソナルアシスタンスの給付の利用を保証する協定

Conapdis国家障害者審議会は、パーソナルアシスタンスのための給付を受給する障害者と個人支援プラン、人権、自立生活と個人の自立の考え方に基づいた協定を結ぶ。

この協定の目的は、この法の保護のもとによって与えられた給付はもっぱら人的パーソナルアシスタンスの費用を賄うために用いられることを保証すること、またその不履行によって生じることを定めることにある。

協定のすべてにおいて、パーソナルアシスタントとなる人員は、定めたれたとおりInstituto Nacional de Aprendizaje(INA)「国立職業訓練センター」によって証明されていることが保証されなければならない。協定のその他の内容と規約は、本法の規則によって定められる。

第22条-人的パーソナルアシスタンスの請求者と受給者の権利

人的パーソナルアシスタントを請求するものまた受給するものの権利は以下のことである。

a) 本人がパーソナルアシスタンスを請求する。

b) 本法に定められている他の権利と同様、グローバルな条約で指示されているとおり、完全に、他の者と同じ条件で、自立の権利を実行する。

c) 権利の主体であり、過保護や援助主義の対象ではない。

d) いかなる種類の圧力、抑止、暴力を被ることなく、人的パーソナルアシスタンスを請求しアクセスする。

e) 理解またアクセス可能な用語で、パーソナルアシスタンスに関する完全で継続的な情報を受け取る。一時的にこの支援が与えられなかったり中止されたりする理由を知る。

f) パーソナルアシスタンスの請求の却下への異議申し立てを行う。

第23条-パーソナルアシスタンスの請求者と受給者の義務

a) 障害者の自立促進のためのプログラムが要請する情報を提供する。

b) パーソナルアシスタンスを提供する人物を、身体的なやり方であったり、言語を用いたり、財産的に対してや、性的、精神的に攻撃したりしない。

c) パーソナルアシスタンスの支援を、本法で許可されたまた個人支援プランにある目的や活動に用いる。

d) 本法の第21条で示されたように、人的パーソナルアシスタンスの給付の利用を保証するために、国家障害者審議会と協定を結ぶ。

第24条-パーソナルアシスタンスの請求者と受給者の家族の権利

a) 障害者がその障害によって本人による請求が困難な場合に限り家族が請求する。

b) 理解またアクセス可能な用語で、パーソナルアシスタンスに関する完全で継続的な情報を受け取る。家族である障害者に一時的にこの支援が与えられなかったり中止されたりする理由を知る。

第25条-パーソナルアシスタンスの請求者と受給者の家族の義務

a) 家族である障害者の自立の権利を、完全に、他の者と同じ条件で実行することを促進し尊重する。したがって、その家族がパーソナルアシスタンスを請求する手続きが、その障害によって困難な場合支援しなければならない。

b) 家族である障害者やパーソナルアシスタンスを提供する人物を、身体的なやり方であったり、言語を用いたり、財産的に対してや、性的、精神的に攻撃したりしない。

c) 圧力、抑止など、いかなる種類の暴力を持っても、パーソナルアシスタンスを障害者の家族に強いたりしない。
d) 許可されたとは別な目的や活動でパーソナルアシスタンスの支援を用いない。

第5章 パーソナルアシスタント

第26条-支援のための製品やサービス

自立プログラムを通じて支給される支援のための製品やサービスとは、本法第1条細目e)に記されたものである。

自立と自立生活ユニットは、毎年如何なる製品やサービスが支給されるかを定めた正確なリストを作成する。同様に、この支援のための製品やサービスが果たす役割も記す。支援のための動物の管理に要する出費もこれに含まれる。この動物の利用者は本法第15条に定められた要件にしたがって評価する。

第27条-パーソナルアシスタントの養成と研修

Instituto Nacional de Aprendizaje(INA)「国立職業訓練センター」がパーソナルアシスタントの養成と研修、証明書の発行を担う。そのための仕組みと必要な資源の予算化しなければならない。

パーソナルアシスタントの養成と研修のプログラムを定式化するために、国立職業訓練センターは、国家障害者審議会の専門的な技術基準を参照する。障害者が未成年でこのプログラムを適応する場合、Patronato Nacional de Infancia(PANI)「国立子供協会」は関連したカルテを作成する。国立職業訓練センターは、人的パーソナルアシスタンスの分野で専門的な障害者団体に技術的な支サポートを求めることができる。

第28条-パーソナルアシスタントの証明

本法の保護のもとに与えられる給付の受給者に人的パーソナルアシスタンスサービスを提供できるのは、国立職業訓練センターによって証明された者のみである。

第29条-パーソナルアシスタントの義務

a) 個人支援プランにしたがって、人的パーソナルアシスタンスサービスを提供する。これには、障害者の趣向、興味、個人的で個別な状態の尊重が含まれる。

b) 障害者の自立の権利を、完全に、他の者と同じ条件で実行することを促進し尊重する。

c) 人的なパーソナルアシスタンスを提供する障害者、あるいはその家族を、身体的なやり方であったり、言語を用いたり、財産的に対してや、性的、精神的、その他いかなる方法においても攻撃したりしない。

第7章 最終規定

第45条-行政府は6ヶ月以内にこの法律の政令を制定する。

第8章 暫定規定

暫定規定1:障害者の成年後見人であるものは、本法発効後即時法的、この法律が定める平等のための保証人に移行する。この場合、管轄家庭裁判所裁判官は2年以内に、これら権利擁護人を見直しをしなければならない。

6ヶ月以内に、選挙最高裁判所の市民登録課は、精神錯乱を宣告されたため市民権を停止された状態にあるものを選挙人名簿に加入する手続きに入る。

6ヶ月以内に、当該登録担当部署は、精神錯乱を宣告されたため市民権を停止された状態にある障害者の成年後見人の名義で登録されている財産を、その障害者の名義で登録する手続きに入る。

暫定規定2:本法発効後6ヶ月後にConsejo Nacional de Personas con Discapacidad(Conapdis)「国家障害者審議会」は、障害者の自立を促進するプログラムを実施を開始することができる。

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Takeshi Inoue
morpho libre

障害者自立生活センター勤務。障害者の世界と健常者の世界、スペイン語の世界と日本語の世界の仲介者。現在コスタリカの自立生活センターで働いています。 Un japonés que trabaja en el centro de vida independiente MORPHO en Costa Rica.