住所にまつわるあれこれ

ymoto
Nilquebe Insider
Published in
4 min readMar 4, 2016

以前、月額メンバーの方から、会社の登記に使用する住所の表記についてお問い合わせ頂いたのですが、調べてみるといろいろと興味深い話があったので、あれこれと書いてみます。

特に、これからいわゆる法人登記(狭義では、法人登記は会社以外の法人の登記を指し、会社の登記は商業登記という)をする予定の方は、リンク先も含めてご一読いただけるとよいかと思います。

住所の表記

日本では、住所の表記として、不動産登記などに使用する地番と、「住居表示に関する法律」にもとづき定められた住居表示の2種類が使われています。(詳細は、下記リンク参照)

法人の登記に使用する住所

法人の登記に使用する住所は、郵便物の配達に使用される住所と同様、

  • 「住居表示に関する法律」にもとづき住居表示を実施している区域では住居表示
  • それ以外の区域では地番

を使用します。現実的には、住民票が取得可能な住所の場合は住民票の表記を使用します。それ以外の場合は役所で正確な住所の表記を確認します。

ニルキューブの場合、東灘区役所に確認したところ、

神戸市東灘区深江本町3丁目9番1−201号

という表記にしてください、とのことでした。

なお、本店所在地の住所は、部屋番号の記載が必須ではありませんが、法務局や役所などから登記した住所で郵便物が送られてくることがあるため、戸数が多く、郵便物が届かない恐れがある場合は、部屋番号まで入れたほうがいいでしょう。(詳細は、下記リンク参照)

数字の表記

上の例では、町名の表記(深江本町3丁目)にアラビア数字を使用していますが、司法書士の先生方は、必ず漢数字(深江本町三丁目)を使用するそうです。町名までは地名(固有名詞)なので、六本木を6本木と書かないのと同様、三丁目を3丁目とは書かないのだとか。

ただ、住居表示に関する法律が施行された時に出た通達で、横書の例が「3丁目」のような記載になっていて、住民票などにもアラビア数字が使われていることが多いため、アラビア数字の使用も認められているようです。(詳細は、下記リンク参照)

おまけ

以下は、法人の本店移転の手続きなどを自分でやってみてたという話。設立登記以上に大変とのことですが、手続きが具体的に書かれていて、とても参考になります。

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